保険の営業という仕事


 最近思うことがあります。それは、保険の営業の仕事というのは、保険会社とお客様の間に立ち、お客様の利益をいかに守ることができるか、その1点に集約されるべきということです。

 

 かといって、保険金詐欺に加担するといったことは許されず、当然、一定のルールに従い、法令を遵守する中でのお客様の利益ということになります。

 

 しかし、やはり最も重要なのは、保険の約款、つまり、お客様との約束が記載された商品の内容が、非常にお客様にとって分かりにくく、非常に難しく書かれており、解釈によってはいかようにも解釈できる文言になっている約款は、お客様目線に立って作成されているとは言えないものとつくづく感じます。

 

 なので、お客様の声の中には、「約款て何とかならないかね」「もっと分かりやすくならないかな」といったお声を時々いただくことがあります。また、お客様によっては、「わざと難しくしているんでしょ」といったお声までいただくこともあります。

 

 私は、そういったお客様の声を保険会社に伝えることも、保険の営業の仕事の一つであるものと自覚しておりますので、お客様に寄り添って保険の営業の仕事をやっていきたいと心の底から思っています。

 

 昨年、2016年5月には保険業法が改正され、情報提供義務、意向把握義務、体制整備義務という、3つの義務が保険事業者に課されました。

 

 私は、情報提供義務というのは、分かりにくい情報を提供していても、それは情報提供義務を果たしているとは言えないと考えています。また、意向把握義務というのは、保険設計に際しての意向把握のみならず、商品自体、約款やご契約のしおり、それ自体に対するお客様の意向も把握しなければならないものと考えています。

 

 そういった分かりやすく情報提供すること、そして、分かりにくい点がどこかをご意向を把握すること、これが保険事業者に求められている本来の義務であるものと考えています。

 

 しかし、最近、保険会社の社員とコミュニケーションを取っていると、そういったお客様目線でのサービスの提供が非常に不足しているものと感じることが多くあります。

 

 弊社としては、そういった中でも、お客様に常に寄り添い、お客様の利益を守ることを第一に考え、日々の営業活動を推進していく所存であります。今後もお客様第一に考え、お客様と保険会社の間に立ち、お客様のご意向に沿って情報提供を行って参りたいと考えますので、ご指導ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。