水害(水災)等の補償と保険金支払いについて


 まずもって、この度の西日本豪雨災害で被災された方々に対しまして、お悔やみ並びにお見舞いを申し上げます。さて、この度、火災保険のお客様より、水害の場合の補償内容、並びに、保険金の支払いについて、お問い合わせがありましたので、改めて、ここに概要をまとめておきます。

 

 

 

◆火災保険で水害は対象になるか?

 火災保険で水害は対象になるのかというと、対象になる火災保険とならない火災保険がありますので、ご自分がどちらの火災保険に加入しているか、確認が必要です。

 

 次に、水害(以下「水災」と呼びます)の場合の保険金が支払われる条件というものがあり、ご自分が加入している保険会社によって、条件が異なる場合がありますので、火災保険証券、並びに、パンレット、重要事項説明書にて、確認する必要がありますが、弊社の扱う損保ジャパン日本興亜の個人用火災総合保険での補償内容について、その条件を明記しておきます。

 

 

 

◆水災の対象となる条件は?

 水災の対象となる条件ですが、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって損害を受け、その損害の状況が次の①または②に該当する場合。

 

 ①評価額(再調達価額)の30%以上の損害が生じたこと

 ②建物が床上浸水か、地盤面から45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたこと

 

①か②のいずれかに該当することが条件になっています。

 

 

 

◆支払われる損害保険金の計算は?

 また、支払われる損害保険金の計算についてですが、新価で評価した保険金額で、火災保険にご加入であれば、事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用から、自己負担額を差し引いた金額が、損害保険金となります。 また、自己負担額は、ご契約によってはゼロとなっている契約もありますが、5万円などと設定されている場合もありますので、保険証券でご確認ください。見方が分からない場合は、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 なお、住宅以外の店舗、工場や倉庫などについては、水災の場合、損害額に対して十分な保険金が支払われない商品が主流でしたが、最新の商品では、損害額に対して十分な保険金が支払われる商品も販売されていますので、店舗や工場などの水災補償の詳細については、是非お問い合わせください。

 

 近年は地球温暖化で、北極や南極などの氷が融け、海面が上昇していると言われています。豪雨災害というのは、地球上の氷は減って水は増えていることによって、雨の量も増えているのかもしれません。このような豪雨災害は、今後も起こりうる災害ですので、十分に注意をしていきましょう。