新型コロナウイルスの流行に係る海外旅行保険等の有無責の取扱いについて


 新型コロナウィルスに万一感染したしまった場合の傷害保険について、損保ジャパン日本興亜より通達がきていますので、そのままご案内いたします。以下、ご確認ください。

ご質問などございましたら、弊社までお問い合わせください。

 

 

【本文】
中国湖北省を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスに係る海外旅行保険等、取扱いに取扱いについて連絡します。

 

 

1.海外旅行保険の有無責の取扱いについて

(1)疾病死亡保険金支払特約、治療・救援費用補償特約(※1)
 病気に起因するものとして、「有責」となります。(※2)

 ※1 疾病治療費用補償特約、救援者費用等補償特約を個別にセットしている場合の取扱いも同じです。
 ※2 疾病死亡または疾病治療費用においては、「特定の感染症」に起因する場合に、保険期間終了後30日以内に死亡したときに疾病死亡保険金の支払対象としたり、保険期間終了後30日以内に医師の治療を開始したときに疾病治療費用保険金の
 支払対象とする規定がありますが、新型コロナウイルスはこの「特定の感染症」に該当しません。

(2)旅行変更費用補償特約
 新型コロナウイルスにより、以下①~③に該当し、出国を中止または中途帰国した場合は保険金のお支払いの対象となります。

 ①被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合
 ②被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合
 ③政府(外務省)により渡航先に対する退避勧告等が発出された場合
   
     ※③について、新型コロナウイルスについては2020年1月24日に外務省から、
 中国湖北省への感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されました。具体的な有無責は下表のとおりとなります。

保険料領収日および契約日
中国湖北省への「レベル3:渡航は止めてください。
(渡航中止勧告)」が発出されたことに基づき、2020年1月24日以降に中国への出国を中止または中途帰国した場合
2020年1月24日以前
有責
2020年1月25日以降
無責
2.その他の傷害保険等の有無責の取扱いについて 
保険種類
取扱い
傷害総合保険、くらしの安心保険、積立傷害保険等の傷害保険
無責」となります。
※「特定感染症危険補償特約」をセットしている契約は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)に規定する「一類感染症」、「二類感染症」または「三類感染症」のいずれかに該当する感染症が対象になりますが、新型コロナウイルスは現時点で上記に該当しないため「無責」となります。なお、感染症法に規定する「指定感染症」に指定された場合も上記取扱いに変更はありません。
学校旅行総合保険、旅行事故対策費用保険の疾病を補償する各条項・特約
疾病に起因するものとして、「有責」となります。
新・団体医療保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、新・長期医療保険(Dr.ジャパン)、医療補償保険(メディコ)、疾病特約付帯傷害保険(MUSTメディコ)、長期医療保険(終身メディコ)
疾病に起因するものとして、「有責」となります。
訪日旅行保険
疾病に起因するものとして、「有責」となります。なお、治療費用のみ補償する商品であるため、死亡保険金はお支払い対象となりません。

 


上記の有無責判断は2020年1月27日時点のものとなります。  

今後の動向によって有無責判断が変わる場合は、別途ニュースを発信します。